離婚後の元夫と子供との面会交流前に知っておくべきこと

離婚後の元夫と子供との面会交流についてあいまいにしておくことって少なくありません。
でも、それが後々トラブルになることもあります。
また、しれが子供にとって不安を与えかねません。

ですから
離婚後の子供との面会交流についうてはきっち具体的に
決めておく
ことが大切です。

面会交流の具体的なルールの決め方として例えばこんなことにも気を付けてみてください。
①基本的な面会交流の頻度、面会日、時間数
②子供の送り迎えの方法
③子供との宿泊や旅行の可否
④入学し、卒業式、運動会など学校行事?への参加の可否
⑤子供との直接的な連絡の可否(電話・ール・SNSなど)

しかし、この離婚後の子供との面会交流のルールは子供の状況によって変えることも必要になってきます。
例えば子供の健康状態によって、急に面会交流ができなくなった時にはどうするのか?
面会日を原則「毎月第1日曜日」などと決めていても、
子供の茶胃腸や都合で面会できないこともあるでしょう。

当初に決めた面会日に会えない場合は「協議し鵜て決める」などある程度ルールは儒何位しておく方がいい場合もあります。
また子供も成長してくれば、自分で判断したいと言い出すかもしれません。

あなたにとって難き元夫d萌子供にとってはかけがえのない父親であることには違いありません。

面会交流はあくまで子供の気持ちを優先してあげましょう。
確かに子供が元夫と合うということは、元妻からすればあまり気持ちの鋳物ではありません。
でも、自分お勘定や都合よりも子供の気持ちを優先させてあげましょう。
同居する親の側は子供を気持ちよく面開交流に送り出して、別れて暮らす親の側も面会交流のルールは守り、お互いの間でトラブルにならないように心がけたいものです。
それには予め離婚する際にはしっかりと面会交流のルールを決めておくのも大切です。
曖昧にしているからこそ、面会交流でトラブルになることも多いのです。
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